Shinya Shimada 15 Oct 2016
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Shinya Shimada 12 Oct 2016
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Shinya Shimada 11 Mar 2016
全く規制されていないオンラインギャンブル側から言っても無意味。もっというとちゃんと規制してもらうよう”癒着”する努力を怠ってきたってこと。(IR法案の審議に対するポーカー業界の努力の欠如もまったく同様。)あとオンラインカジノ規制したらIR法案が死ぬとかいう主張は正直理解できない。
あと、麻雀はどうなんだとかパチンコはどうなんだとか(癒着がどうとか)言う気持ちは分からんでもないけど、まったく法的に採用される主張ではない。いずれも風営法で規制されている業種だから。競馬がどうとかFXがどうとかいうのも競馬法や金商法など特別法で規制されていて、刑法の適用除外。
本来であれば、オンラインカジノはともかく、オンラインポーカーは、違法っぽいかもしれないけど、誰にも迷惑かけてないし、健全な業界だし、知的スポーツ でもあるし、ひっそりやっていくから大目に見てね、って感じで運動しないといけなかったんだが、まあ今更言ってもというところなんだけど・・
規制できるように法改正されるだけ(裁判で負けたら仕方ないかとはならない)なので、いずれにしても詰んでいる 状態。法改正を阻止しようとしても、世論がオンラインカジノを規制する法改正に反対するとは到底思えず、その努力もオンラインカジノ業界(オンラインポーカー業界)はまったくやってない
なので、よほどの理由がない限り、行政庁が一旦下した 有権解釈を覆すのは容易ではない。今回の事案でオンラインカジノを国内で利用することが単純賭博に該当すると警察は判断(有権解釈)した訳であり、これを覆すのはハードルが高く、また、裁 判で否定されたとしても、それであればと、
有権解釈権がある行政庁の解釈を正すには、そのような解釈ができないように条文を改正するか、裁判で覆すかだけど、いずれもハードルが高い。また、解釈を 否定されたとしても、日本では内閣に法案提出権があるので、その解釈ができるように法改正をすればよいだけ。
有権解釈権というのは、権限を持っている行政庁が条文を解釈して法の意義を確定すること。それ以外の解釈は学理解釈と言って、法解釈学的・理論的な発展に貢献しても、しょせん外野の意見で、法律の適用関係そのものを、直接的に左右することはない。
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